36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超える労働や休日労働を可能にするための労使協定です。企業が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる際には、この協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働基準法第36条に基づいているため「36協定」と呼ばれます。
協定の概要
- 法定労働時間: 1日8時間、週40時間。
- 時間外労働: 36協定が締結されている場合、所定の範囲内で時間外労働や休日労働が認められます。
- 上限規制: 原則として1ヶ月45時間、1年360時間。ただし、特別条項により一時的に延長可能。
労使間で36協定を結んでいない場合、使用者は労働者に時間外労働させることは違法です。
詳細
36協定には、以下のような内容が含まれます:
- 協定の有効期間: 通常1年間。
- 時間外労働の上限: 原則として1ヶ月45時間、1年360時間。
- 特別条項: 臨時的な特別な事情がある場合、1ヶ月100時間未満、年間720時間以内で延長可能。
協定内容の例
- 基本協定:
- 1ヶ月の時間外労働の上限: 45時間
- 1年の時間外労働の上限: 360時間
- 特別条項付き協定:
- 臨時的な特別な事情がある場合、1ヶ月100時間未満、年間720時間以内で延長可能
違反事例
36協定に違反する行為は、企業に法的リスクをもたらすだけでなく、従業員との信頼関係を損なう原因にもなります。以下に、具体的な違反事例を挙げます:
- 協定未締結: 36協定を締結せずに時間外労働を行わせた場合。
- 上限超過: 36協定の上限を超える時間外労働を行わせた場合。
- 特別条項違反: 特別条項の上限を超えて労働させた場合。
違反時の罰則
- 罰則: 労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 社会的リスク: 企業名の公表や社会的信用の低下。
36協定を適切に締結し、運用することは、企業が法的リスクを回避し、従業員の健康と職場環境を守るために非常に重要です。