シュリンクラップ契約(Shrink-wrap contract)は、主に市販のソフトウェア製品に適用される契約方式です。この契約方式では、ソフトウェアの記録媒体(CD-ROMやDVDなど)が梱包されたケースを覆うフィルムを開封することで、使用許諾契約に同意したとみなされます。
特徴
- 契約成立のタイミング: ソフトウェアの記録媒体が入ったケースを覆うフィルムを開封した時点で、契約が成立します。
- 使用許諾契約: 使用許諾契約の内容は、ソフトウェアのパッケージ内に記載されており、フィルムを開封することでその契約に同意したとみなされます。
法的有効性
シュリンクラップ契約の法的有効性については、国や地域によって異なります。アメリカでは、いくつかの裁判例があり、シュリンクラップ契約が有効と認められたケースもあります。一方、日本では、シュリンクラップ契約の有効性が問題となった裁判例は少ないです。
問題点
- 契約の認識: ユーザーがフィルムを開封する行為が契約の同意とみなされるため、ユーザーが契約内容を十分に理解していない場合があります。
- 法的な曖昧さ: シュリンクラップ契約の法的有効性については、国や地域によって異なるため、法的な曖昧さが存在します。